第六編 計算書類の公告等 第三章 雑則

第六編 計算書類の公告等

第三章 雑則

(貸借対照表等の電磁的方法による公開の方法)

第百七十五条  法第四百四十条第三項 の規定による措置は、会社法施行規則第二百二十二条第一項第一号 ロに掲げる方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。)を使用する方法によって行わなければならない。

(不適正意見がある場合等における公告事項)

第百七十六条  次の各号のいずれかに該当する場合において、会計監査人設置会社が法第四百四十条第一項 又は第二項 の規定による公告(同条第三項 に規定する措置を含む。以下この条において同じ。)をするときは、当該各号に定める事項を当該公告において明らかにしなければならない。

一  会計監査人が存しない場合(法第三百四十六条第四項の一時会計監査人の職務を行うべき者が存する場合を除く。) 会計監査人が存しない旨
二  第百五十八条第三項の規定により監査を受けたものとみなされた場合 その旨
三  当該公告に係る計算書類についての会計監査報告に不適正意見がある場合 その旨
四  当該公告に係る計算書類についての会計監査報告が第百五十四条第一項第三号に掲げる事項を内容としているものである場合 その旨