第一編 総則

会社計算規則 第一編 総則

(目的)

第一条  この省令は、会社法 (平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)の規定により委任された会社の計算に関する事項その他の事項について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条  この省令において「会社」、「外国会社」、「子会社」、「親会社」、「公開会社」、「取締役会設置会社」、「会計参与設置会社」、「監査役設置会社」、「監査役会設置会社」、「会計監査人設置会社」、「委員会設置会社」、「種類株式発行会社」、「取得請求権付株式」、「取得条項付株式」、「新株予約権」、「新株予約権付社債」、「社債」、「配当財産」、「組織変更」、「吸収分割」、「新設分割」又は「電子公告」とは、それぞれ法第二条 に規定する会社、外国会社、子会社、親会社、公開会社、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社、種類株式発行会社、取得請求権付株式、取得条項付株式、新株予約権、新株予約権付社債、社債、配当財産、組織変更、吸収分割、新設分割又は電子公告をいう。

2  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  発行済株式 法第二条第三十一号 に規定する発行済株式をいう。

二  電磁的方法 法第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。

三  設立時発行株式 法第二十五条第一項第一号 に規定する設立時発行株式をいう。

四  電磁的記録 法第二十六条第二項 に規定する電磁的記録をいう。

五  現物出資財産等 法第三十三条第十項第一号 に規定する現物出資財産等をいう。

六  自己株式 法第百十三条第四項 に規定する自己株式をいう。

七  親会社株式 法第百三十五条第一項 に規定する親会社株式をいう。

八  金銭等 法第百五十一条 に規定する金銭等をいう。

九  全部取得条項付種類株式 法第百七十一条第一項 に規定する全部取得条項付種類株式をいう。

十  株式無償割当て 法第百八十五条 に規定する株式無償割当てをいう。

十一  単元未満株式売渡請求 法第百九十四条第一項 に規定する単元未満株式売渡請求をいう。

十二  募集株式 法第百九十九条第一項 に規定する募集株式をいう。

十三  募集新株予約権 法第二百三十八条第一項 に規定する募集新株予約権をいう。

十四  自己新株予約権 法第二百五十五条第一項 に規定する自己新株予約権をいう。

十五  取得条項付新株予約権 法第二百七十三条第一項 に規定する取得条項付新株予約権をいう。

十六  新株予約権無償割当て 法第二百七十七条 に規定する新株予約権無償割当てをいう。

十七  報酬等 法第三百六十一条第一項 に規定する報酬等をいう。

十八  臨時計算書類 法第四百四十一条第一項 に規定する臨時計算書類をいう。

十九  臨時決算日 法第四百四十一条第一項 に規定する臨時決算日をいう。

二十  連結計算書類 法第四百四十四条第一項 に規定する連結計算書類をいう。

二十一  準備金 法第四百四十五条第四項 に規定する準備金をいう。

二十二  分配可能額 法第四百六十一条第二項 に規定する分配可能額をいう。

二十三  持分会社 法第五百七十五条第一項 に規定する持分会社をいう。

二十四  持分払戻額 法第六百三十五条第一項 に規定する持分払戻額をいう。

二十五  組織変更後持分会社 法第七百四十四条第一項第一号 に規定する組織変更後持分会社をいう。

二十六  組織変更後株式会社 法第七百四十六条第一号 に規定する組織変更後株式会社をいう。

二十七  社債等 法第七百四十六条第七号 ニに規定する社債等をいう。

二十八  吸収分割承継会社 法第七百五十七条 に規定する吸収分割承継会社をいう。

二十九  吸収分割会社 法第七百五十八条第一号 に規定する吸収分割会社をいう。

三十  新設分割設立会社 法第七百六十三条 に規定する新設分割設立会社をいう。

三十一  新設分割会社 法第七百六十三条第五号 に規定する新設分割会社をいう。

3  この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一  最終事業年度 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
 イ 株式会社 法第二条第二十四号 に規定する最終事業年度
 ロ 持分会社 各事業年度に係る計算書類を作成した場合における当該事業年度のうち最も遅いもの

二  計算書類 次のイ又はロに掲げる会社の区分に応じ、当該イ又はロに定めるものをいう。
 イ 株式会社 法第四百三十五条第二項 に規定する計算書類
 ロ 持分会社 法第六百十七条第二項 に規定する計算書類

三  計算関係書類 次に掲げるものをいう。
 イ 成立の日における貸借対照表
 ロ 各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書
 ハ 臨時計算書類
 ニ 連結計算書類

四  吸収合併 法第二条第二十七号 に規定する吸収合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が存続するものを含む。)をいう。

五  新設合併 法第二条第二十八号 に規定する新設合併(会社が会社以外の法人とする合併であって、合併後会社が設立されるものを含む。)をいう。

六  株式交換 法第二条第三十一号 に規定する株式交換(保険業法 (平成七年法律第百五号)第九十六条の五第一項 に規定する組織変更株式交換を含む。)をいう。

七  株式移転 法第二条第三十二号 に規定する株式移転(保険業法第九十六条の八第一項 に規定する組織変更株式移転を含む。)をいう。

八  吸収合併存続会社 法第七百四十九条第一項 に規定する吸収合併存続会社(会社以外の法人とする吸収合併後存続する会社を含む。)をいう。

九  吸収合併消滅会社 法第七百四十九条第一項第一号 に規定する吸収合併消滅会社(会社以外の法人とする吸収合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。

十  新設合併設立会社 法第七百五十三条第一項 に規定する新設合併設立会社(会社以外の法人とする新設合併により設立される会社を含む。)をいう。

十一  新設合併消滅会社 法第七百五十三条第一項第一号 に規定する新設合併消滅会社(会社以外の法人とする新設合併により消滅する会社以外の法人を含む。)をいう。

十二  株式交換完全親会社 法第七百六十七条 に規定する株式交換完全親会社(保険業法第九十六条の五第一項 に規定する組織変更株式交換完全親会社を含む。)をいう。

十三  株式交換完全子会社 法第七百六十八条第一項第一号 に規定する株式交換完全子会社(保険業法第九十六条の五第一項 に規定する組織変更株式交換完全親会社にその株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。

十四  株式移転設立完全親会社 法第七百七十三条第一項第一号 に規定する株式移転設立完全親会社(保険業法第九十六条の八第一項 に規定する組織変更株式移転設立完全親会社を含む。)をいう。

十五  株式移転完全子会社 法第七百七十三条第一項第五号 に規定する株式移転完全子会社(保険業法第九十六条の八第一項 に規定する組織変更株式移転設立完全親会社にその発行する株式の全部を取得されることとなる株式会社を含む。)をいう。

十六  会社等 会社(外国会社を含む。)、組合(外国における組合に相当するものを含む。)その他これらに準ずる事業体をいう。

十七  株主 株主及び持分会社の社員その他これらに相当するものをいう。

十八  株式 株式及び持分をいう。

十九  関連会社 会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該他の会社等(子会社を除く。)をいう。

二十  連結子会社 連結の範囲に含められる子会社をいう。

二十一  非連結子会社 連結の範囲から除かれる子会社をいう。

二十二  連結会社 当該株式会社及びその連結子会社をいう。

二十三  関係会社 当該株式会社の親会社、子会社及び関連会社並びに当該株式会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。

二十四  持分法 投資会社が、被投資会社の純資産及び損益のうち当該投資会社に帰属する部分の変動に応じて、その投資の金額を各事業年度ごとに修正する方法をいう。

二十五  税効果会計 貸借対照表又は連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等(法人税、住民税及び事業税(利益に関連する金額を課税標準として課される事業税をいう。)をいう。以下同じ。)の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。

二十六  ヘッジ会計 ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。

二十七  売買目的有価証券 時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。

二十八  満期保有目的の債券 満期まで所有する意図をもって保有する債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。

二十九  自己社債 会社が有する自己の社債をいう。

三十  公開買付け等 金融商品取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項 (同法第二十七条の二十二の二第二項 において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。

三十一  共通支配下関係 二以上の者(人格のないものを含む。以下この号において同じ。)が同一の者に支配(一時的な支配を除く。以下この号において同じ。)をされている場合又は二以上の者のうちの一の者が他のすべての者を支配している場合における当該二以上の者に係る関係をいう。

三十二  吸収型再編 次に掲げる行為をいう。
 イ 吸収合併
 ロ 吸収分割
 ハ 株式交換

三十三  吸収型再編受入行為 次に掲げる行為をいう。
 イ 吸収合併による吸収合併消滅会社の権利義務の全部の承継
 ロ 吸収分割による吸収分割会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部の承継
 ハ 株式交換による株式交換完全子会社の発行済株式全部の取得

三十四  吸収型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
 イ 吸収合併 吸収合併により吸収合併存続会社が承継する財産
 ロ 吸収分割 吸収分割により吸収分割承継会社が承継する財産

三十五  吸収型再編受入会社 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める会社をいう。
 イ 吸収合併 吸収合併存続会社
 ロ 吸収分割 吸収分割承継会社
 ハ 株式交換 株式交換完全親会社

三十六  吸収型再編対価 次のイからハまでに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
 イ 吸収合併 吸収合併に際して吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社の株主に対して交付する財産
 ロ 吸収分割 吸収分割に際して吸収分割承継会社が吸収分割会社に対して交付する財産
 ハ 株式交換 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株主に対して交付する財産

三十七  吸収型再編対価時価 吸収型再編対価の時価その他適切な方法により算定された吸収型再編対価の価額をいう。

三十八  吸収型再編対価簿価 次のイ又はロに掲げる吸収型再編対価(吸収型再編受入会社の株式を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める額の合計額(吸収型再編受入会社の株式以外の吸収型再編対価が存しない場合にあっては、零)をいう。
 イ ロに掲げるもの以外の吸収型再編対価 吸収型再編受入会社における吸収型再編の直前の帳簿価額(当該帳簿価額が適正でない場合にあっては、適正な価額をいう。以下同じ。)
 ロ 吸収型再編受入会社の社債等(自己社債及び自己新株予約権を除く。) 吸収型再編受入会社において当該社債等に付すべき帳簿価額

三十九  吸収型再編簿価株主資本額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
 イ 吸収型再編対象財産(資産(吸収型再編受入会社の自己株式となる株式を含む。)に限る。)に付すべき価額
 ロ 吸収型再編対象財産(負債に限る。)に付すべき価額
 ハ 次に掲げる吸収型再編の区分に応じ、次に定める価額
(1) 吸収合併 吸収合併消滅会社が発行していた新株予約権の吸収合併の直前の帳簿価額
(2) 吸収分割 吸収分割会社が発行していた新株予約権(当該吸収分割に際して消滅するものに限る。)の吸収分割の直前の帳簿価額

四十  中間子会社等 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める者をいう。
 イ 吸収合併(吸収合併消滅会社が吸収合併存続会社の子会社であるものとして計算すべき場合における当該吸収合併に限る。次号イにおいて同じ。) 吸収合併消滅会社の株主のうち、吸収合併消滅会社の親会社その他の当該吸収合併消滅会社を支配する者及びその子会社(当該支配する者が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)であって、吸収合併消滅会社及び吸収合併存続会社以外のもの
 ロ 吸収分割(分割型吸収分割(吸収型再編対価が存しない吸収分割を含む。)の吸収分割会社が吸収分割承継会社の子会社であるものとして計算すべき場合における当該吸収分割に限る。次号ロにおいて同じ。) 吸収分割会社の株主のうち、吸収分割会社の親会社その他の当該吸収分割会社を支配する者及びその子会社(当該支配する者が会社でない場合におけるその子会社に相当するものを含む。)であって、吸収分割会社及び吸収分割承継会社以外のもの

四十の二  少数株主 次のイ又はロに掲げる吸収型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める者をいう。
 イ 吸収合併 吸収合併消滅会社の株主のうち、吸収合併消滅会社、吸収合併存続会社及び中間子会社等以外のもの
 ロ 吸収分割 吸収分割会社の株主のうち、吸収分割会社、吸収分割承継会社及び中間子会社等以外のもの

四十一  分割型吸収分割 吸収分割のうち、吸収分割契約において法第七百五十八条第八号 又は第七百六十条第七号 に掲げる事項を定めたものであって、吸収分割会社が当該事項についての定めに従い吸収型再編対価の全部を当該吸収分割会社の株主に対して交付するものをいう。

四十二  株式交換完全子会社簿価株主資本額 株式交換の効力が生ずる日前に到来した株式交換完全親会社の最終の事業年度の末日その他株式交換に際して株式交換完全親会社の取得する株式交換完全子会社の株式の帳簿価額の算定の基礎となる株式交換完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における株式交換完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をいう。

四十三  株式交換完全子会社株式簿価評価額 イからハまでに掲げる額の合計額からニに掲げる額を減じて得た額をいう。
 イ 株式交換完全子会社簿価株主資本額
 ロ 株式交換に際して株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権につき付すべき帳簿価額
 ハ 株式交換に際して株式交換完全親会社が承継する新株予約権付社債についての社債につき付すべき帳簿価額
 ニ 株式交換の直前に株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の株式を有する場合における当該株式の帳簿価額

四十四  吸収型再編直前資本金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社の資本金の額をいう。

四十五  吸収型再編後資本金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社の資本金の額をいう。

四十六  吸収型再編直前資本準備金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社の資本準備金の額をいう。

四十七  吸収型再編後資本準備金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社の資本準備金の額をいう。

四十八  吸収型再編直前資本剰余金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社のその他資本剰余金(吸収型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、資本剰余金。次号において同じ。)の額をいう。

四十九  吸収型再編後資本剰余金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社のその他資本剰余金の額をいう。

五十  吸収型再編直前利益準備金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社の利益準備金の額をいう。

五十一  吸収型再編後利益準備金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社の利益準備金の額をいう。

五十二  吸収型再編直前利益剰余金額 吸収型再編の直前の吸収型再編受入会社のその他利益剰余金(吸収型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金。次号において同じ。)の額をいう。

五十三  吸収型再編後利益剰余金額 吸収型再編後の吸収型再編受入会社のその他利益剰余金の額をいう。

五十四  新設型再編 次に掲げる行為をいう。
 イ 新設合併
 ロ 新設分割
 ハ 株式移転

五十五  新設型再編対象財産 次のイ又はロに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イ又はロに定める財産をいう。
 イ 新設合併 新設合併により新設合併設立会社が承継する財産
 ロ 新設分割 新設分割により新設分割設立会社が承継する財産

五十六  新設型再編受入会社 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める会社をいう。
 イ 新設合併 新設合併設立会社
 ロ 新設分割 新設分割設立会社
 ハ 株式移転 株式移転設立完全親会社

五十七  新設型再編簿価株主資本額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
 イ 新設型再編対象財産(資産に限る。)に付すべき価額
 ロ 新設型再編対象財産(負債に限る。)に付すべき価額
 ハ 次に掲げる新設型再編の区分に応じ、次に定める価額
(1) 新設合併 新設合併消滅会社が発行していた新株予約権の新設合併の直前の帳簿価額
(2) 新設分割 新設分割会社が発行していた新株予約権(当該新設分割に際して消滅するものに限る。)の新設分割の直前の帳簿価額

五十八  新設型再編対価 次のイからハまでに掲げる新設型再編の区分に応じ、当該イからハまでに定める財産をいう。
 イ 新設合併 新設合併に際して新設合併設立会社が新設合併消滅会社の株主に対して交付する財産
 ロ 新設分割 新設分割に際して新設分割設立会社が新設分割会社に対して交付する財産
 ハ 株式移転 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の株主に対して交付する財産

五十九  新設型再編対価時価 新設型再編対価の時価その他適切な方法により算定された新設型再編対価の価額をいう。

六十  新設型再編対価簿価 新設型再編対価である新設型再編受入会社の社債等につき新設型再編受入会社において付すべき帳簿価額(新設型再編対価である新設型再編受入会社の社債等が存しない場合にあっては、零)をいう。

六十一  新設合併取得会社 新設合併消滅会社のうち、一の会社の有する財産に付された新設合併直前の帳簿価額を当該財産に付すべき新設合併設立会社における帳簿価額とすべき場合における当該一の会社をいう。

六十二  分割型新設分割 新設分割のうち、新設分割計画において法第七百六十三条第十二号 又は第七百六十五条第一項第八号 に掲げる事項を定めたものであって、新設分割会社が当該事項についての定めに従い新設型再編対価の全部を当該新設分割会社の株主に対して交付するものをいう。

六十三  株式移転完全子会社簿価株主資本額 株式移転に際して株式移転設立完全親会社の取得する株式移転完全子会社の株式の帳簿価額の算定の基礎となる株式移転完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき適切な日における株式移転完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をいう。

六十四  簿価評価完全子会社 株式移転完全子会社であって、当該株式移転完全子会社の株式につき株式移転設立完全親会社が付すべき帳簿価額(第三十三条の規定により計上する負債の額を含む。)を株式移転完全子会社簿価株主資本額(次に掲げる額がある場合にあっては、当該額を含む。)をもって算定すべき場合における当該株式移転完全子会社をいう。
 イ 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権につき付すべき帳簿価額
 ロ 株式移転に際して株式移転設立完全親会社が承継する新株予約権付社債についての社債につき付すべき帳簿価額

六十五  混合評価完全子会社 簿価評価完全子会社及び時価評価完全子会社以外の株式移転完全子会社をいう。

六十六  時価評価完全子会社 株式移転完全子会社であって、当該株式移転完全子会社の株式の取得原価を新設型再編対価(株式移転の直前に株式移転完全子会社が新株予約権を発行している場合にあっては、当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する新株予約権(新株予約権付社債についての社債を含む。)を含む。)の時価その他当該株式移転完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定すべき場合における当該株式移転完全子会社をいう。

六十七  設立時資本金額 新設型再編受入会社の設立時の資本金の額をいう。

六十八  設立時資本準備金額 新設型再編受入会社の設立時の資本準備金の額をいう。

六十九  設立時資本剰余金額 新設型再編受入会社の設立時のその他資本剰余金(新設型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、資本剰余金)の額をいう。

七十  設立時利益準備金額 新設型再編受入会社の設立時の利益準備金の額をいう。

七十一  設立時利益剰余金額 新設型再編受入会社の設立時のその他利益剰余金(新設型再編受入会社が持分会社である場合にあっては、利益剰余金)の額をいう。

七十二  連結配当規制適用会社 ある事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時から当該ある事業年度の次の事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時までの間における当該株式会社の分配可能額の算定につき第百八十六条第四号の規定を適用する旨を当該ある事業年度に係る計算書類の作成に際して定めた株式会社(ある事業年度に係る連結計算書類を作成しているものに限る。)をいう。

4  前項第十九号に規定する「財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は事業上の関係からみて他の会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。

一  他の会社等(次に掲げる会社等であって、当該会社等の財務又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の総数に対する自己(その子会社を含む。以下この項において同じ。)の計算において所有している議決権の数の割合が百分の二十以上である場合
 イ 民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等
 ロ 会社更生法 (平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社
 ハ 破産法 (平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等
 ニ その他イからハまでに掲げる会社等に準ずる会社等

二  他の会社等の議決権の総数に対する自己の計算において所有している議決権の数の割合が百分の十五以上である場合(前号に掲げる場合を除く。)であって、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合
 イ 次に掲げる者(他の会社等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものに限る。)が他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
(1) 自己の役員
(2) 自己の業務を執行する社員
(3) 自己の使用人
(4) (1)から(3)までに掲げる者であった者
 ロ 自己が他の会社等に対して重要な融資を行っていること。
 ハ 自己が他の会社等に対して重要な技術を提供していること。
 ニ 自己と他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の事業上の取引があること。
 ホ その他自己が他の会社等の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

三  他の会社等の議決権の総数に対する自己所有等議決権数(次に掲げる議決権の数の合計数をいう。)の割合が百分の二十以上である場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含み、前二号に掲げる場合を除く。)であって、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合
 イ 自己の計算において所有している議決権
 ロ 自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者が所有している議決権
 ハ 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権

四  自己と自己から独立した者との間の契約その他これに準ずるものに基づきこれらの者が他の会社等を共同で支配している場合

(会計慣行のしん酌)

第三条  この省令の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。