第三編 計算関係書類 第三章 損益計算書等

会社計算規則 第三編 計算関係書類

第三章 損益計算書等

(通則)

第百十八条  損益計算書等(損益計算書及び連結損益計算書をいう。以下この編において同じ。)については、この章の定めるところによる。

(損益計算書等の区分)

第百十九条  損益計算書等は、次に掲げる項目に区分して表示しなければならない。この場合において、各項目について細分することが適当な場合には、適当な項目に細分することができる。

一  売上高
二  売上原価
三  販売費及び一般管理費
四  営業外収益
五  営業外費用
六  特別利益
七  特別損失

2  特別利益に属する利益は、固定資産売却益、前期損益修正益その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

3  特別損失に属する損失は、固定資産売却損、減損損失、災害による損失、前期損益修正損その他の項目の区分に従い、細分しなければならない。

4  前二項の規定にかかわらず、前二項の各利益又は各損失のうち、その金額が重要でないものについては、当該利益又は損失を細分しないこととすることができる。

5  連結会社が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合には、連結損益計算書の第一項第一号から第三号までに掲げる収益又は費用は、その営む事業の種類ごとに区分することができる。

6  次の各号に掲げる場合における連結損益計算書には、当該各号に定める額を相殺した後の額を表示することができる。

一  連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額が生ずる場合(これらの償却額が重要である場合を除く。) 連結貸借対照表の資産の部に計上されたのれんの償却額及び負債の部に計上されたのれんの償却額
二  持分法による投資利益及び持分法による投資損失が生ずる場合 投資利益及び投資損失

7  損益計算書等の各項目は、当該項目に係る収益若しくは費用又は利益若しくは損失を示す適当な名称を付さなければならない。

(売上総損益金額)

第百二十条  売上高から売上原価を減じて得た額(以下「売上総損益金額」という。)は、売上総利益金額として表示しなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、売上総損益金額が零未満である場合には、零から売上総損益金額を減じて得た額を、売上総損失金額として表示しなければならない。

(営業損益金額)

第百二十一条  売上総損益金額から販売費及び一般管理費の合計額を減じて得た額(以下「営業損益金額」という。)は、営業利益金額として表示しなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、営業損益金額が零未満である場合には、零から営業損益金額を減じて得た額を、営業損失金額として表示しなければならない。

(経常損益金額)

第百二十二条  営業損益金額に営業外収益を加算して得た額から営業外費用を減じて得た額(以下「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2  前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を減じて得た額を、経常損失金額として表示しなければならない。

(税引前当期純損益金額)

第百二十三条  経常損益金額に特別利益を加算して得た額から特別損失を減じて得た額(以下「税引前当期純損益金額」という。)は、税引前当期純利益金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額)として表示しなければならない。

2  前項の規定にかかわらず、税引前当期純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当期純損益金額を減じて得た額を、税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純損失金額)として表示しなければならない。

3  前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の税引前当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

(税等)

第百二十四条  次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した項目をもって、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額(連結損益計算書にあっては、税金等調整前当期純利益金額又は税金等調整前当期純損失金額)の次に表示しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる項目は、連結損益計算書に限る。

一  当該事業年度(連結損益計算書にあっては、連結会計年度)に係る法人税等
二  法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
三  税金等調整前当期純利益として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの
四  税金等調整前当期純損失として表示した額があるときは、当該額のうち少数株主持分に属するもの

2  法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した項目をもって表示するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合は、同号に掲げる項目の金額に含めて表示することができる。

(当期純損益金額)

第百二十五条  第一号から第三号までに掲げる額の合計額から第四号及び第五号に掲げる額の合計額を減じて得た額(以下「当期純損益金額」という。)は、当期純利益金額として表示しなければならない。

一  税引前当期純損益金額
二  前条第一項第四号に掲げる項目の金額
三  前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、還付税額があるときは当該還付税額
四  前条第一項第一号から第三号までに掲げる項目の金額
五  前条第二項に規定する場合(同項ただし書の場合を除く。)において、納付税額があるときは、当該納付税額

2  前項の規定にかかわらず、当期純損益金額が零未満である場合には、零から当期純損益金額を減じて得た額を、当期純損失金額として表示しなければならない。

3  前二項の規定にかかわらず、臨時計算書類の損益計算書の当期純損益金額の表示については、適当な名称を付すことができる。

(包括利益)

第百二十六条  損益計算書等には、包括利益に関する事項を表示することができる。