(平成十八年二月七日法務省令第十三号)
最終改正:平成一九年七月四日法務省令第三九号
会社法 (平成十七年法律第八十六号)の規定に基づき、会社計算規則を次のように定める。
第一編 総則(第1条―第3条)
第二編 会計帳簿(第4条―第88条)
第三編 計算関係書類(第89条―第148条)
第四編 計算関係書類の監査(第149条―第160条)
第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件(第161条―第163条)
第六編 計算書類の公告等(第164条―第176条)
第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項(第177条―第189条)
第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第190条―第194条)
附則
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