第二編 会計帳簿 第三章 純資産 第二節 持分会社の社員資本

第二編 会計帳簿 第三章 純資産

第二節 持分会社の社員資本

(資本金の額)

第五十三条  持分会社の資本金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額の範囲内で持分会社が資本金の額に計上するものと定めた額が増加するものとする。

一  社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
 イ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産がロに規定する財産に該当する場合における当該財産を除く。)の価額
 ロ 当該社員が履行した出資により持分会社に対し払込み又は給付がされた財産(当該財産の持分会社における帳簿価額として、当該財産の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額を付すべき場合における当該財産に限る。)の払込み又は給付をした者における当該払込み又は給付の直前の帳簿価額の合計額
 ハ 当該出資の履行の受領に係る費用の額のうち、持分会社が資本金又は資本剰余金から減ずるべき額と定めた額
二  持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 当該債権の価額
三  持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額

2  持分会社の資本金の額は、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。

一  持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条 の規定による手続をとった場合に限る。) 当該退社する社員の出資につき資本金の額に計上されていた額
二  持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条 の規定による手続をとった場合に限る。) 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額の範囲内で、資本金の額から減ずるべき額と定めた額(当該社員の出資につき資本金の額に計上されていた額以下の額に限る。)
三  持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本金に計上されていた額
四  持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額に相当する額
五  損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条 の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額

(資本剰余金の額)

第五十四条  持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

一  社員が出資の履行をした場合(履行をした出資に係る次号の債権が資産として計上されていた場合を除く。) イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 イ 前条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額からハに掲げる額を減じて得た額
 ロ 当該出資の履行に際して資本金の額に計上した額
二  持分会社が社員に対して出資の履行をすべきことを請求する権利に係る債権を資産として計上することと定めた場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
 イ 前条第一項第二号に定める額
 ロ 当該決定に際して資本金の額に計上した額
三  持分会社(合同会社を除く。)が資本金の額の全部又は一部を資本剰余金の額とするものと定めた場合 当該資本剰余金の額とするものと定めた額
四  損失のてん補に充てる場合(合同会社にあっては、法第六百二十七条 の規定による手続をとった場合に限る。) 持分会社が資本金の額の範囲内で損失のてん補に充てるものとして定めた額
五  その他資本剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額

2  持分会社の資本剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、利益の配当により払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、資本剰余金の額からは控除しないものとする。

一  持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 当該退社する社員の出資につき資本剰余金の額に計上されていた額
二  持分会社が社員に対して出資の払戻しをする場合 当該出資の払戻しにより払戻しをする出資の価額から当該出資の払戻しをする場合において前条第二項の規定により資本金の額を減少する額を減じて得た額
三  持分会社(合同会社を除く。)が資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めた場合 当該債権につき資本剰余金に計上されていた額
四  持分会社が資本剰余金の額の全部又は一部を資本金の額とするものと定めた場合 当該資本金の額とするものと定めた額に相当する額
五  合同会社が第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により資産として計上している前項第二号の債権を資産として計上しないことと定めたものとみなされる場合 当該債権につき資本金及び資本剰余金に計上されていた額
六  その他資本剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額

(利益剰余金の額)

第五十五条  持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が増加するものとする。

一  当期純利益金額が生じた場合 当該当期純利益金額
二  持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
 イ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
 ロ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
三  その他利益剰余金の額を増加させることが適切な場合 適切な額

2  持分会社の利益剰余金の額は、第四節に定めるところのほか、次の各号に掲げる場合に限り、当該各号に定める額が減少するものとする。ただし、出資の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額に相当する額は、利益剰余金の額からは控除しないものとする。

一  当期純損失金額が生じた場合 当該当期純損失金額
二  持分会社が退社する社員に対して持分の払戻しをする場合 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合には、零)
 イ 当該持分の払戻しにより払い戻した財産の帳簿価額
 ロ 当該持分の払戻しを受けた社員の出資につき資本金及び資本剰余金の額に計上されていた額の合計額
三  社員が出資の履行をする場合(第五十三条第一項第一号イ及びロに掲げる額の合計額が零未満である場合に限る。) 当該合計額
四  その他利益剰余金の額を減少させることが適切な場合 適切な額