第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項 第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件

第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項

第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件

第百八十三条  法第四百五十九条第二項 及び第四百六十条第二項 (以下この条において「分配特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一  分配特則規定に規定する計算書類についての会計監査報告の内容に第百五十四条第一項第二号イに定める事項が含まれていること。
二  前号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。
三  第百五十六条第二項後段又は第百五十七条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。
四  分配特則規定に規定する計算関係書類が第百六十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。