会社計算規則
第二編 会計帳簿
第一章 総則
第四条 法第四百三十二条第一項 及び第六百十五条第一項 の規定により会社が作成すべき会計帳簿に付すべき資産、負債及び純資産の価額その他会計帳簿の作成に関する事項(法第四百四十五条第四項 及び第五項 の規定により法務省令で定めるべき事項を含む。)については、この編の定めるところによる。
2 会計帳簿は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。
会社計算規則(最終改正:平成一九年七月四日)をブログ化しました。 ご注意:最近の改正を反映していません。