第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件 第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件

第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件

第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件

第百六十三条  法第四百三十九条 及び第四百四十一条第四項 (以下この条において「承認特則規定」という。)に規定する法務省令で定める要件は、次のいずれにも該当することとする。

一  承認特則規定に規定する計算関係書類についての会計監査報告の内容に第百五十四条第一項第二号イに定める事項(当該計算関係書類が臨時計算書類である場合にあっては、当該事項に相当する事項を含む。)が含まれていること。

二  前号の会計監査報告に係る監査役、監査役会又は監査委員会の監査報告(監査役会設置会社にあっては、第百五十六条第一項の規定により作成した監査役会の監査報告に限る。)の内容として会計監査人の監査の方法又は結果を相当でないと認める意見がないこと。

三  第百五十六条第二項後段又は第百五十七条第一項後段の規定により第一号の会計監査報告に係る監査役会又は監査委員会の監査報告に付記された内容が前号の意見でないこと。

四  承認特則規定に規定する計算関係書類が第百六十条第三項の規定により監査を受けたものとみなされたものでないこと。

五  取締役会を設置していること。