第二編 会計帳簿 第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則

第二編 会計帳簿

第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則

第八十八条  更生会社(会社更生法第二条第七項 に規定する更生会社をいう。以下この条において同じ。)が更生計画(同法第二条第二項 に規定する更生計画をいう。以下この条において同じ。)に基づき行う行為についての当該更生会社が計上すべきのれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。

2  更生計画(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号。以下この条において「更生特例法」という。)第四条第二項 及び第百六十九条第二項 に規定する更生計画を含む。以下この条において同じ。)において株式会社を設立することを定めた場合(新設合併、新設分割又は株式移転により株式会社を設立することを定めた場合を除く。)には、当該株式会社の設立時ののれん、純資産その他の計算に関する事項は、この省令の規定にかかわらず、更生計画の定めるところによる。

3  更生計画において会社(更生会社を除く。)が更生会社(更生特例法第四条第七項 に規定する更生協同組織金融機関及び更生特例法第百六十九条第七項 に規定する更生会社を含む。以下この条において同じ。)の更生債権者等(会社更生法第二条第十三項 並びに更生特例法第四条第十三項 及び第百六十九条第十三項 に規定する更生債権者等をいう。以下この条において同じ。)に対して吸収合併又は株式交換に際して交付する金銭等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する金銭等の価格も当該吸収合併又は株式交換に係る吸収型再編対価として考慮するものとする。

4  更生計画において新設合併又は株式移転により設立される会社が更生会社の更生債権者等に対して新設合併又は株式移転に際して交付する株式又は社債等を割り当てた場合には、当該更生債権者等に対して交付する株式又は社債等の価格も当該新設合併又は株式移転に係る新設型再編対価として考慮するものとする。