第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項 第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権

第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項

第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権

第百八十二条  法第四百五十五条第二項第一号 に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって配当財産の価格とする方法とする。

一  法第四百五十四条第四項第一号 の期間の末日(以下この条において「行使期限日」という。)における当該配当財産を取引する市場における最終の価格(当該行使期限日に売買取引がない場合又は当該行使期限日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二  行使期限日において当該配当財産が公開買付け等の対象であるときは、当該行使期限日における当該公開買付け等に係る契約における当該配当財産の価格