第二編 会計帳簿 第三章 純資産 第七節 評価・換算差額等

第二編 会計帳簿 第三章 純資産

第七節 評価・換算差額等

(評価・換算差額等)

第八十五条  次に掲げるものその他資産、負債又は株主資本若しくは社員資本以外のものであっても、純資産の部の項目として計上することが適当であると認められるものは、純資産として計上することができる。

一  資産又は負債(デリバティブ取引により生じる正味の資産又は負債を含む。以下この条において同じ。)につき時価を付すものとする場合における当該資産又は負債の評価差額(利益又は損失に計上するもの並びに次号及び第三号に掲げる評価差額を除く。)
二  ヘッジ会計を適用する場合におけるヘッジ手段に係る損益又は評価差額
三  土地の再評価に関する法律 (平成十年法律第三十四号)第七条第二項 に規定する再評価差額

(土地再評価差額金を計上している会社を当事者とする組織再編行為等における特則)

第八十六条  吸収合併若しくは吸収分割又は新設合併若しくは新設分割(以下この項において「合併分割」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額金を計上している土地が吸収型再編対象財産又は新設型再編対象財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれる場合において、当該対象財産につき吸収型再編受入会社又は新設型再編受入会社が付すべき帳簿価額を当該合併分割の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律 の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該合併分割に係るのれん、負債並びに株主資本及び社員資本の計算に関する規定を適用する。

2  株式交換又は株式移転(以下この項において「交換移転」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額金を計上している土地が株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社(以下この項において「交換移転完全子会社」という。)の資産に含まれる場合において、当該交換移転完全子会社の株式につき株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社が付すべき帳簿価額を算定の基礎となる交換移転完全子会社の財産の帳簿価額を評価すべき日における当該交換移転完全子会社の資産(自己新株予約権を含む。)に係る帳簿価額から負債(新株予約権に係る義務を含む。)に係る帳簿価額を減じて得た額をもって算定すべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律 の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該交換移転に係るのれん、負債並びに株主資本及び社員資本の計算に関する規定を適用する。

3  事業の譲渡若しくは譲受け又は金銭以外の財産と引換えにする株式の交付(以下この項において「現物出資等」という。)に際して前条第三号に掲げる再評価差額金を計上している土地が現物出資等の対象となる財産(以下この項において「対象財産」という。)に含まれている場合において、当該対象財産につき当該対象財産を取得する者が付すべき帳簿価額を当該現物出資等の直前の帳簿価額とすべきときは、当該土地に係る土地の再評価に関する法律 の規定による再評価前の帳簿価額を当該土地の帳簿価額とみなして、当該現物出資等に係るのれん、負債並びに株主資本及び社員資本の計算に関する規定を適用する。