附 則

附 則

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日から施行する。

(法施行前の株式の交付に伴う義務が履行された場合に関する経過措置)
第二条  第四十四条の規定は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「会社法整備法」という。)第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下「旧商法」という。)第二百八十条ノ十一第一項(旧商法第二百十一条第三項において準用する場合並びに旧商法第二百八十条ノ三十九第四項及び第三百四十一条ノ十五第四項において準用する場合(新株予約権が行使された場合に限る。)を含む。以下この条において同じ。)の規定により旧商法第二百八十条ノ十一第一項の差額に相当する金額を支払う義務が履行された場合について準用する。

(委員会設置会社の作成すべき計算書類等に関する経過措置)
第三条  法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書並びに連結計算書類は、この省令の規定にかかわらず、会社法施行規則附則第十条の規定による改正前の商法施行規則(平成十四年法務省令第二十二号。以下「旧商法施行規則」という。)の定めるところにより作成するものとする。この場合において、旧商法施行規則に基づき作成する計算書類には、利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。
2  法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る委員会設置会社の各事業年度に係る事業報告及びその附属明細書は、この省令の規定にかかわらず、営業報告書及びその附属明細書として旧商法施行規則の定めるところにより作成するものとする。
3  前二項の規定により作成されるものについての監査は、この省令の規定にかかわらず、会社法整備法第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「旧商法特例法」という。)及び旧商法施行規則の定めるところによる。
4  前項の場合において、次のいずれにも該当するときは、第百六十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。
一  各会計監査人の監査報告書が、第一項の規定により作成されるもの(連結計算書類を除く。)が法令及び定款に従い委員会設置会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。この場合において、同条に規定する承認特則規定に規定する計算書類には、第一項後段の利益の処分又は損失の処理に関する議案を含むものとする。
二  監査委員会の監査報告書(各監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。
5  第百六十一条第七項の規定は、第一項の規定により作成する計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
6  第百六十二条第七項の規定は、第一項の規定により作成する連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。
7  会社法施行規則第百三十三条第六項の規定は、第二項の規定により作成する営業報告書を定時株主総会に提出する場合について準用する。

(貸借対照表等の公告に関する経過措置)
第四条  法の施行の日前に到来した決算期に係る貸借対照表又は損益計算書に記載又は記録がされた情報につき法の施行の日前に旧商法第二百八十三条第七項若しくは旧商法特例法第十六条第五項(旧商法特例法第二十一条の三十一第三項において準用する場合を含む。)の規定による措置をとる場合又は旧商法第二百八十三条第四項若しくは旧商法特例法第十六条第二項の規定による公告(旧電子公告(旧商法第百六十六条第六項の措置をとることをいう。)によるものに限る。)をする場合における貸借対照表又は損益計算書については、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。
2  法第四百四十条第一項又は第二項の規定による公告(同条第三項の規定による措置を含む。以下この項において同じ。)をする場合において、これらの規定に規定する貸借対照表又は損益計算書が法の施行の日前に到来した決算期に係るものであるときは、当該公告において明らかにしなければならない事項は、この省令の規定にかかわらず、旧商法施行規則の定めるところによる。

(剰余金の額に関する経過措置)
第五条  株式会社が最終事業年度の末日後に次の各号に掲げる行為をした場合には、第一号から第七号までに定める額の合計額から第八号から第十二号までに定める額の合計額を減じて得た額をも法第四百四十六条第七号に規定する法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額に含むものとする。
一  会社法整備法第十三条又は第八十三条第一項本文の規定によりなお従前の例によることとされる株式又は持分の消却 当該株式又は持分の消却により株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額
二  会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法(会社法整備法第一条第三号の規定による廃止前の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)をいう。以下同じ。)第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認 次に掲げる額の合計額
イ 旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認により処分された財産の帳簿価額の総額(次号に定めるものを除く。)
ロ 旧商法第二百八十八条(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金に積み立てた額
ハ 旧商法第二百九十三条ノ二の規定により資本に組み入れた額
三  会社法整備法第三十条又は第百条の規定によりなお従前の例によることとされる剰余金の配当 当該剰余金の配当により株主に交付した財産の帳簿価額の総額
四  会社法整備法第百一条の規定によりなお従前の例によることとされる金銭の分配 次に掲げる額の合計額
イ 当該金銭の分配により株主に交付した金銭の総額
ロ 当該金銭の分配に際して旧商法第二百八十八条の規定により利益準備金に積み立てた額
五  会社法整備法第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる新設分割(当該新設分割により設立する会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該新設分割に限る。第七号において同じ。) 当該新設分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
六  会社法整備法第三十六条又は第百五条の規定によりなお従前の例によることとされる吸収分割(他の会社にその営業を承継させる会社となる場合における当該吸収分割に限る。次号において同じ。) 当該吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
七  この省令の施行前に効力が生じた新設分割又は吸収分割(前二号に掲げるものを除く。) 当該新設分割又は吸収分割に際して減少することとしたその他利益剰余金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
八  会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる資本の減少 当該資本の減少により減少した資本の額から当該資本の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
九  会社法整備法第二十九条又は第百六条の規定によりなお従前の例によることとされる準備金の減少 当該準備金の減少により減少した準備金の額から当該準備金の減少に際して株主又は社員に交付した財産の帳簿価額の総額を減じて得た額
十  会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によることとされる旧有限会社法第四十三条第一項第四号又は旧商法第二百八十一条第一項第四号に掲げるものの承認に際しての旧商法第二百八十九条第一項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定による準備金の減少 当該準備金の減少により減少した準備金の額
十一  旧商法第二百八十八条ノ二第二項又は第四項(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定 当該額からこれらの規定に規定する新設分割又は吸収分割に際して増加させた利益準備金の額を減じて得た額
十二  旧商法第二百八十八条ノ二第五項前段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により資本準備金としなかった額の決定 当該額から旧商法第二百八十八条ノ二第五項後段(旧有限会社法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により利益準備金とした額を減じて得た額

(剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件)
第六条  法第四百五十九条第二項及び第四百六十条第二項に規定する計算書類が法の施行の日前に到来した決算期に係るものである場合において、次のいずれにも該当するときは、第百八十三条各号のいずれにも該当するものとみなす。
一  各会計監査人の監査報告書が、当該計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示したものである旨を内容とするものであること。
二  監査役会又は監査委員会の監査報告書(各監査役又は監査委員の意見の付記を含む。)が前号についての会計監査人の監査の結果を相当でないと認めた旨を内容とするものでないこと。

(提供計算書類の提供等に関する経過措置)
第七条  第百二十九条第一項第八号の規定は、この省令の施行後最初に到来する事業年度の末日に係る個別注記表であって、この省令の施行後最初に開催する株主総会の招集の通知に併せてその内容を通知すべきものについては、適用しない。

(連結配当規制適用会社に関する注記に関する経過措置)
第八条  第二条第三項第七十二号のある事業年度が法の施行の日前に到来した最終の決算期に係る事業年度として定めた株式会社が作成する当該決算期に係る貸借対照表には、当該決算期に係る事業年度の末日が最終事業年度の末日となる時後、連結配当規制適用会社となる旨を注記しなければならない。

(計算書類の提供方法に関する経過措置)
第九条  第百六十一条第七項の規定は、会社法整備法第二十七条第二項又は第九十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。

(連結計算書類の提供方法に関する経過措置)
第十条  第百六十二条第七項の規定は、会社法整備法第五十六条の規定によりなお従前の例によるものとされた連結計算書類を定時株主総会に提出する場合について準用する。

(募集株式の交付に係る費用等に関する特則)
第十一条  次に掲げる規定に掲げる額は、当分の間、零とする。
一  第三十七条第一項第二号
二  第四十条第一項第三号
三  第四十一条第一項第二号
四  第五十三条第一項第一号ハ
五  第七十四条第一項第二号
六  第七十五条第一項第三号

   附 則 (平成一八年三月二九日法務省令第二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。ただし、附則第二条及び第三条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年四月一四日法務省令第四九号)

この省令は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一八年一二月一五日法務省令第八四号)

この省令は、公布の日から施行する。

   附 則(平成一八年一二月二二日法務省令第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、平成十九年一月二十日から施行する。

(募集株式の交付に係る費用等に関する経過措置)
第五条  施行日前に会社法(平成十七年法律第八十六号。以下「法」という。)第百九十九条第一項の決定(同項第五号に掲げる事項として募集株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合における会社計算規則第三十七条第一項第二号に掲げる額については、なお従前の例による。
2  施行日前に発行された新株予約権(法第二百三十六条第一項第五号に掲げる事項として新株予約権の行使に応じて行う株式の交付に係る費用の額のうち株式会社が資本金等増加限度額から減ずるべき額を定めたものに限る。)の行使があった場合における会社計算規則第四十条第一項第三号に掲げる額については、なお従前の例による。
3  次に掲げる場合における会社計算規則第七十四条第一項第二号に掲げる額については、なお従前の例による。
一  施行日前に法第三十二条第一項の決定(同項第三号に掲げる事項として設立に要した費用の額のうち設立に際して資本金又は資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額(次号において「設立費用控除額」という。)を定めた場合における当該決定に限る。)があった場合
二  施行日前に設立費用控除額を定款で定めた場合

(吸収合併等に際しての計算に関する経過措置)
第六条  施行日前に吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約又は株式交換契約が締結された吸収合併、新設合併、吸収分割又は株式交換に際しての計算については、なお従前の例による。
2  施行日前に新設分割計画又は株式移転計画が作成された場合における新設分割又は株式移転に際しての計算については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年七月四日法務省令第三九号)

 この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日から施行する。