第四編 計算関係書類の監査 第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査

第四編 計算関係書類の監査

第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査

(監査役の監査報告の内容)

第百五十条  監査役(会計監査人設置会社の監査役を除く。以下この章において同じ。)は、計算関係書類を受領したときは、次に掲げる事項(監査役会設置会社の監査役の監査報告にあっては、第一号から第四号までに掲げる事項)を内容とする監査報告を作成しなければならない。

一  監査役の監査の方法及びその内容
二  計算関係書類が当該株式会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見
三  監査のため必要な調査ができなかったときは、その旨及びその理由
四  追記情報
五  監査報告を作成した日

2  前項第四号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、監査役の判断に関して説明を付す必要がある事項又は計算関係書類の内容のうち強調する必要がある事項とする。

一  正当な理由による会計方針の変更
二  重要な偶発事象
三  重要な後発事象

(監査役会の監査報告の内容等)

第百五十一条  監査役会(会計監査人設置会社の監査役会を除く。以下この章において同じ。)は、前条第一項の規定により監査役が作成した監査報告(以下この条において「監査役監査報告」という。)に基づき、監査役会の監査報告(以下この条において「監査役会監査報告」という。)を作成しなければならない。

2  監査役会監査報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、監査役は、当該事項に係る監査役会監査報告の内容が当該事項に係る監査役の監査役監査報告の内容と異なる場合には、当該事項に係る各監査役の監査役監査報告の内容を監査役会監査報告に付記することができる。

一  前条第一項第二号から第四号までに掲げる事項
二  監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
三  監査役会監査報告を作成した日

3  監査役会が監査役会監査報告を作成する場合には、監査役会は、一回以上、会議を開催する方法又は情報の送受信により同時に意見の交換をすることができる方法により、監査役会監査報告の内容(前項後段の規定による付記を除く。)を審議しなければならない。

(監査報告の通知期限等)

第百五十二条  特定監査役は、次の各号に掲げる監査報告(監査役会設置会社にあっては、前条第一項の規定により作成された監査役会の監査報告に限る。以下この条において同じ。)の区分に応じ、当該各号に定める日までに、特定取締役に対し、当該監査報告の内容を通知しなければならない。

一  各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 イ 当該計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
 ロ 当該計算書類の附属明細書を受領した日から一週間を経過した日
 ハ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日

二  臨時計算書類についての監査報告 次に掲げる日のいずれか遅い日
 イ 当該臨時計算書類の全部を受領した日から四週間を経過した日
 ロ 特定取締役及び特定監査役が合意により定めた日があるときは、その日

2  計算関係書類については、特定取締役が前項の規定による監査報告の内容の通知を受けた日に、監査役の監査を受けたものとする。

3  前項の規定にかかわらず、特定監査役が第一項の規定により通知をすべき日までに同項の規定による監査報告の内容の通知をしない場合には、当該通知をすべき日に、計算関係書類については、監査役の監査を受けたものとみなす。

4  第一項及び第二項に規定する「特定取締役」とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(当該株式会社が会計参与設置会社である場合にあっては、当該各号に定める者及び会計参与)をいう。

一  第一項の規定による通知を受ける者を定めた場合 当該通知を受ける者として定められた者
二  前号に掲げる場合以外の場合 監査を受けるべき計算関係書類の作成に関する職務を行った取締役

5  第一項及び第三項に規定する「特定監査役」とは、次の各号に掲げる株式会社の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

一  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、監査役会設置会社及び会計監査人設置会社を除く。) 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める者
 イ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めたとき 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
 ロ 二以上の監査役が存する場合において、第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めていないとき すべての監査役
 ハ イ又はロに掲げる場合以外の場合 監査役

二  監査役会設置会社(会計監査人設置会社を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める者
 イ 監査役会が第一項の規定による監査報告の内容の通知をすべき監査役を定めた場合 当該通知をすべき監査役として定められた監査役
 ロ イに掲げる場合以外の場合 すべての監査役