第二編 会計帳簿 第二章 資産及び負債 第三節 組織再編行為により生じる株式の特別勘定

第二編 会計帳簿 第二章 資産及び負債

第三節 組織再編行為により生じる株式の特別勘定

(吸収分割会社における負債の計上)

第三十条  吸収型再編対価である吸収分割承継会社の株式につき吸収分割会社が付すべき帳簿価額(この条本文の規定により計上する負債の額を含む。)を吸収分割により承継させる財産(当該吸収分割に際して消滅する吸収分割会社が発行していた新株予約権を含む。)の吸収分割会社における吸収分割の直前の帳簿価額をもって算定すべき場合において、当該吸収分割の直前の帳簿価額が零未満であるときは、吸収分割会社は、当該吸収分割承継会社の株式に付す帳簿価額から当該吸収分割の直前の帳簿価額を減じて得た額を負債として計上することができる。ただし、吸収分割の直前に吸収分割会社が有する吸収分割承継会社の株式が存するときは、当該額から当該吸収分割会社が有する吸収分割承継会社の株式の帳簿価額(当該帳簿価額が当該額を超える場合にあっては、当該額)を減ずるものとする。

(株式交換完全親会社における負債の計上)

第三十一条  株式交換完全子会社の株式につき株式交換完全親会社が付すべき帳簿価額(この項本文の規定により計上する負債の額を含む。)を株式交換完全子会社株式簿価評価額をもって算定すべき場合には、株式交換完全親会社は、当該株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式に付すべき帳簿価額から株式交換完全子会社株式簿価評価額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)を負債として計上することができる。ただし、株式交換の直前に株式交換完全親会社が有する株式交換完全子会社の株式が存するときは、当該負債として計上する額から当該株式の帳簿価額(当該帳簿価額が当該額を超える場合にあっては、当該額)を減ずるものとする。

2  前項の規定は、株式交換により取得する株式交換完全子会社の株式の一部の取得原価を吸収型再編対価の時価その他当該株式交換完全子会社の株式の時価を適切に算定する方法をもって測定することとすべき場合について準用する。

(新設分割会社における負債の計上)

第三十二条  新設型再編対価である新設分割設立会社の株式につき新設分割会社が付すべき帳簿価額(この条の規定により計上する負債の額を含む。)を新設分割により承継させる財産(当該新設分割に際して消滅する新設分割会社が発行していた新株予約権を含む。)の新設分割会社における新設分割の直前の帳簿価額をもって算定すべき場合において、当該新設分割の直前の帳簿価額が零未満であるときは、新設分割会社は、当該新設分割設立会社の株式に付す帳簿価額から当該新設分割の直前の帳簿価額を減じて得た額を負債として計上することができる。

(簿価評価完全子会社が存する場合における負債の計上)

第三十三条  株式移転に際して簿価評価完全子会社が存する場合において、次に掲げる額の合計額が零未満であるときは、株式移転設立完全親会社は、株式移転完全子会社の株式に付す帳簿価額と当該合計額との差額を負債として計上することができる。

一  株式移転完全子会社簿価株主資本額
二  株式移転に際して株式移転設立完全親会社が株式移転完全子会社の新株予約権者に交付する新株予約権につき付すべき帳簿価額
三  株式移転に際して株式移転設立完全親会社が承継する新株予約権付社債についての社債につき付すべき帳簿価額

(混合評価完全子会社が存する場合における負債の計上)

第三十四条  前条の規定は、混合評価完全子会社の株式(当該株式に付すべき帳簿価額(この条において準用する前条の規定により計上する負債の額を含む。)を株式移転完全子会社簿価株主資本額をもって算定すべき部分に限る。)に係る負債の計上について準用する。

(事業の譲渡をする場合における負債の計上)

第三十五条  事業の譲渡の対価である事業の譲渡の相手方である者の株式につき事業の譲渡をする会社が付すべき帳簿価額(この条本文の規定により計上する負債の額を含む。)を事業の譲渡により移転させる財産の事業の譲渡をする会社における事業の譲渡の直前の帳簿価額をもって算定すべき場合において、当該直前の帳簿価額が零未満であるときは、事業の譲渡をする会社は、事業の譲渡の相手方である者の株式に付す帳簿価額から当該直前の帳簿価額を減じて得た額を負債として計上することができる。ただし、事業の譲渡の直前に事業の譲渡をする会社が有する事業の譲渡の相手方である者の株式が存するときは、当該差額から当該事業の譲渡をする会社が有する事業の譲渡の相手方である者の株式の帳簿価額(当該帳簿価額が当該差額を超える場合にあっては、当該差額)を減ずるものとする。