第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項
(損失の額)
第百九十条 法第六百二十条第二項 に規定する法務省令で定める方法は、同項 の規定により算定される額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする方法とする。
一 零から法第六百二十条第一項 の規定により資本金の額を減少する日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)
二 法第六百二十条第一項 の規定により資本金の額を減少する日における資本金の額
(利益額)
第百九十一条 法第六百二十三条第一項 に規定する法務省令で定める方法は、持分会社の利益額を次に掲げる額のうちいずれか少ない額(法第六百二十九条第二項 ただし書に規定する利益額にあっては、第一号に掲げる額)とする方法とする。
一 法第六百二十一条第一項 の規定による請求に応じて利益の配当をした日における利益剰余金の額
二 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 法第六百二十二条 の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された利益の額(第五十五条第一項第三号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ロ 法第六百二十二条 の規定により当該請求をした社員に対して既に分配された損失の額(第五十五条第二項第四号に定める額がある場合にあっては、当該額を含む。)
ハ 当該請求をした社員に対して既に利益の配当により交付された金銭等の帳簿価額
(剰余金額)
第百九十二条 法第六百二十六条第四項第四号 に規定する法務省令で定める合計額は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額とする。
一 法第六百二十六条第四項第一号 に掲げる額
二 法第六百二十六条第四項第二号 及び第三号 に掲げる額の合計額
三 次のイからホまでに掲げる場合における当該イからホまでに定める額
イ 法第六百二十六条第二項 に規定する剰余金額を算定する場合 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
ロ 法第六百二十六条第三項 に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額の合計額
(1) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
(2) 第五十五条第二項第二号 イに掲げる額から同号 ロに掲げる額を減じて得た額
ハ 法第六百三十二条第二項 及び第六百三十四条第一項 に規定する剰余金額を算定する場合 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
(1) 法第六百二十四条第一項 の規定による請求に応じて出資の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
(2) 当該社員の出資につき資本剰余金に計上されている額
ニ 法第六百三十三条第二項 ただし書に規定する場合 ハ(1)に掲げる額
ホ 法第六百三十五条第一項 、第二項第一号及び第六百三十六条第二項に規定する剰余金額を算定する場合 資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額
(欠損額)
第百九十三条 法第六百三十一条第一項 に規定する法務省令で定める方法は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じて得た額(零未満であるときは、零)を持分会社の欠損額とする方法とする。
一 零から法第六百三十一条第一項 の事業年度の末日における資本剰余金の額及び利益剰余金の額の合計額を減じて得た額
二 法第六百三十一条第一項 の事業年度に係る当期純損失金額
三 当該事業年度において持分の払戻しがあった場合におけるイからロに掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)
イ 当該持分の払戻しに係る持分払戻額
ロ 当該持分の払戻しをした日における利益剰余金の額及び資本剰余金の額の合計額
(純資産額)
第百九十四条 法第六百三十五条第二項 、第三項及び第五項に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額の合計額をもって持分会社の純資産額とする方法とする。
一 資本金の額
二 資本剰余金の額
三 利益剰余金の額
四 最終事業年度の末日(最終事業年度がない場合にあっては、持分会社の成立の日)における評価・換算差額等に係る額