第二編 会計帳簿 第三章 純資産
第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本
(組織変更後持分会社の社員資本)
第五十六条 株式会社が組織変更をする場合には、組織変更後持分会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一 資本金の額 組織変更の直前の株式会社の資本金の額
二 資本剰余金の額 イに掲げる額からロ及びハに掲げる額の合計額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の株式会社の資本準備金の額及びその他資本剰余金の額の合計額
ロ 組織変更をする株式会社が有する自己株式の帳簿価額
ハ 組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債(自己社債を除く。次号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
三 利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の株式会社の利益準備金の額及びその他利益剰余金の額の合計額
ロ 組織変更をする株式会社の株主に対して交付する組織変更後持分会社の持分以外の財産の帳簿価額(組織変更後持分会社の社債にあっては、当該社債に付すべき帳簿価額)のうち、株式会社が利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
(組織変更後株式会社の株主資本)
第五十七条 持分会社が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社の次の各号に掲げる額は、当該各号に定める額とする。
一 資本金の額 組織変更の直前の持分会社の資本金の額
二 資本準備金の額 零
三 その他資本剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額
ロ 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等(自己社債を除く。第五号ロにおいて同じ。)にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
四 利益準備金の額 零
五 その他利益剰余金の額 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額
イ 組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額
ロ 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額(組織変更後株式会社の社債等にあっては、当該社債等に付すべき帳簿価額)のうち、組織変更をする持分会社がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額